どうしてもというときは日雇も

日雇派遣は、平成24年10月1日から施行された労働者派遣法改正で、原則禁止になった。
それによって、雇用期間が30日以内、又は日々の派遣が原則禁止となり、31日以上なら働くことは可能ということだ。
これは、あくまでも短期間で働く場合であり、パートやアルバイト等の直接雇用での短期間労働には問題ない。

日雇が禁止になったといっても、例外として認められている要件はある。
日雇で働くことができる人は、60歳以上である場合、学校教育法の学校の学生又は生徒であり、夜間や定時制、通信制の課程に在学している人、学校を卒業予定で、既に就労しており卒業後も同じ会社で就労する予定の人、休学中の人等、いずれかの条件を満たしている場合、生業の年間収入が500万円以上ある場合、家族の年間収入の合計が、500万円以上で、自身の年間収入の金額が、家族全体の年間収入の合計の半分以下である場合に限られている。

また、日雇で働ける業務というものも限られており、すべての業務において日雇で働けるわけではない。
日雇できる人、日雇できる業務、これらの両方を満たす場合に限ってのみ認められるのである。
日雇で働くにあたって、公的書類等での証明が必要になり、60歳以上なら、運転免許証、健康保険証、年金手帳等、学生なら学生証等、収入の証明なら、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の控え等が必要となる。
主婦にとっても1つのパートの仕事では収入が足りなく、副業として働かなくてはならないときに、日雇のことはチェックしておきたいものである。